文書作成日:2020/07/14
新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の拡大を背景に、家族の介護や子どもの世話のために退職せざるをえなくなったり、また、雇止めや解雇された労働者が多く発生しています。今回はこのような離職者が受けることのできる雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関する特例をとり上げます。
[1]給付制限が行われない措置
失業手当は、離職理由により一定期間、給付を受けることのできない給付制限の期間が設けられています。ただし、特定受給資格者(倒産や解雇等が理由の離職者)や、特定理由離職者(一定の雇止め、転居や婚姻等による自己都合退職等が理由の離職者)は、この給付制限の期間が設けられていません。
今回、新型コロナの影響として、2020年2月25日以降に、以下の理由により離職した人は特定理由離職者として扱うことにより、給付制限の期間が設けられないこととなっています。
[2]給付日数の延長
新型コロナにより、経済状況は急激に悪化し、求人倍率も大幅に減少しています。そのため、離職者の求職活動の長期化等が予想されることから、失業手当の受給者について、給付日数が延長されることになりました。
対象となる離職者は、2020年6月12日以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人で、下表の通りとなっています。※画像はクリックで拡大されます。
これらの他、新型コロナにより求職活動ができない場合やハローワークに出向いて失業の認定が受けられない場合の特例も設けられています。新型コロナの影響で離職する従業員に対して、特例が設けられていることを伝えるとよいでしょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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