文書作成日:2020/03/31
2020年4月1日から施行される改正女性活躍推進法
今回、改正女性活躍推進法が2020年4月に施行され、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主(以下、「301人以上の事業主」という)は、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が変更となります。そこで、今回は女性活躍推進法の概要と改正内容をとり上げましょう。
[1]女性活躍推進法と常時雇用労働者数
女性活躍推進法は、女性の活躍推進の取り組みを一過性のものに終わらせることなく、着実に前進させるために、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律として、2016年4月に全面施行されました。
常時雇用する労働者数により義務化の内容が異なりますが、この常時雇用する労働者数とは、正社員だけでなくパートや契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者が含まれます。
[2]2020年4月以降の改正内容
2020年4月以降、以下の3点について変更が行われます。
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定制度として、えるぼし認定がありますが、2020年6月1日より、このえるぼし認定よりも水準の高いプラチナえるぼしが創設されます。このプラチナえるぼしの認定を検討している事業主は、認定の要件を確認しておきましょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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