文書作成日:2020/02/18
2020年3月30日から施行されるハローワーク等での求人の不受理
2020年1月6日より、ハローワークインターネットサービスがリニューアルされ、企業ごとの「求人者マイページ」を開設することで、求人の申込み、申し込んだ求人内容の変更、求人の募集停止などができるようになりました。一方で2020年3月30日より、ハローワークや職業紹介事業者等(以下、ハローワーク等という)での求人に関して、法令違反の求人等が受理されないという取り扱いが開始されます。
[1]2018年3月より施行されている新卒者向けの求人の不受理
ハローワーク等は、原則としてすべての求人を受理することとなっています。この取り扱いが2018年3月に見直され、ハローワークについては一定の労働関係法令違反の求人者による「新卒者向け求人」は受理しないことができるようになりました。また、職業紹介事業者等についてはハローワークに準じた取組みが勧奨されています。
[2] 2020年3月30日から施行されるハローワーク等での求人の不受理
今回、改正職業安定法が施行され、2020年3月30日より新卒者向け求人に限らず、すべての求人に関して、一定の労働関係法令違反の求人者による求人と、暴力団員等による求人を受理しないことができるようになります。
この一定の労働関係法令違反の求人者による求人とは、以下の労働基準法をはじめとした労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、企業名を公表されたものです。
すでに最低賃金を下回る求人は、その額を変更しなければ求人募集をかけられないといった対応は進められていましたが、改正法が施行されることでより、労働基準法を始めとした法令違反がないかの確認が強化されるかもしれません。特にとり上げた内容は、実際、労働基準監督署の調査があった際に、是正勧告を受けやすい項目となっています。日常的に正しい労務管理が行われているか確認をしておきましょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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