文書作成日:2018/03/06
平成30年3月分から変更となる健康保険料率・介護保険料率
協会けんぽの健康保険料率と介護保険料率は、例年3月分の保険料から変更されますが、今年も3月分の保険料(4月納付分)から変更されることとなりました。
1.平成30年3月分からの健康保険料
協会けんぽの健康保険料率は、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものになるように都道府県毎に決定されることになっており、平成30年3月分からの保険料率が公表されました。各都道府県の保険料率は下表のとおりとなり、今年は24都県で保険料率の引き下げとなった一方で、18道府県では引き上げの結果となりました。
2.平成30年3月分からの介護保険料
健康保険の被保険者のうち、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と合わせて徴収されますが、その保険料率は全国一律となっています。今年は平成29年度の1.65%より0.08%引き下げられ、1.57%になりました。
3月分の保険料から変更になりますので、3月に賞与支給がある場合は、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で控除する保険料を計算する必要があります。また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料を変更しましょう。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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